こんにちは!chikaです♪
今年も確定申告の時期になってきましたね!
2018年は2月16日(金)~3月15日(木)に期間中に
所得を計算した申告書を税務署へ提出しなければなりません。
インプラントをお考えの方、インプラント治療を始めた方、
知っていましたか?
インプラントは医療費控除の対象です。
[ad#1]確定申告とは?
確定申告とはWikipediaで見ると、、
確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。
1、個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
2、法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
3、消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定することWikipediaより
今まで私は確定申告とは得することかと思っていたのですが、
本当の意味は、正しい税が払われているか所得を計算しなおし、
申告して払い足りていないものは払い、払いすぎているものは返ってくる。
そういうものだったんですね~。
FPを勉強するまで知りませんでした。
知らないと損!インプラントは医療費控除の対象
一般家庭で、特に影響がありそうな確定申告は、
医療費控除、ふるさと納税、住宅借入金等特別控除など、様々ありますが、
今回お伝えしたいのは、医療費控除のこと。
インプラントは保険がきかないので対象じゃないと思い込んでいませんか?
意外にも医療費控除の対象なのです。
1年間の医療費合計が10万円以上の場合、
確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、
所得税の還付と、翌年度の住民税減額を受けられるんです!
医療費控除の具体的な医療費の内容を見ると、
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
歯科医療については疾患治療のための金歯、インプラント等も認められるが、美容目的のため健康な歯を歯列矯正、インプラント等施した場合は認められない。ただし小児の歯列矯正費用は認められる。
Wikipediaより
と書いてあります。
つまり、美容目的ではなく、虫歯や歯周病など病気により金歯やインプラントにした場合、
一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が医療費控除の対象とされている。
どのくらい控除されるかというと、
実際に払った医療費年間金額ー保険金などで補てんされる金額ー10万=医療費控除の額
※ 総所得金額等が200万円未満の納税者は、10万ではなく総所得金額等の5%
例でいえば、年収400万でインプラント治療を50万円でした場合、
50万ー保険金で補填金額0円ー10万円=40万
つまり、
40万円が控除額になります。
所得税の還付金額→8万円
翌年度の住民税減額金額→4万円
な、なんと12万が戻ってくるのです!
これってかなりやるとやらないとではかなり違う!
インプラントってかなり高額なので10万超えるものがほとんどのはず!
少しでも戻ってくるとなると嬉しいですよね♪
私もインプラントにしたので、今回はこの医療費控除の確定申告を早速やりました。
確定申告の書類作成方法は?
国税庁の確定申告書等作成コーナーでスムーズに書類を作成することが出来ます。
動画でやり方を教えてくれたり、よくある質問コーナーもあり
初めての私でもなんとか出来ました。
国税庁の確定申告書等作成コーナーはこちら↓
書類の提出方法には、
印刷して提出する方法(書面提出)と
データを電子申告する方法(e-Tax)と2つあります。
書面の場合は、郵便、信書便の方法や住所地等の所轄の税務署の窓口への直接持参提出してもOK。
e-Taxは電子証明書やICカードリーダライタを用意した上、電子申告により提出OK。
毎年確定申告が必要な方は、e-Taxが便利かと思います。
読んでいただきありがとうございました!
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